ブロガーとして開業届を提出する手順と具体的な書き方

ブロガーとして開業届を提出する手順と具体的な書き方 ブログのこと
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ブログを事業としてはじめるにあたって、ブロガー(個人事業主)として開業届を出す場合の手順や書き方について調べてみました。

とはいえ、わたし自身は、まだアドセンスの審査に申し込みすらできていない状態なんですけどね。

Freeeeなどの会計ソフトを使えば、もっと簡単にできるらしいのですが、今回は無料でできる手書き(あるいはパソコン入力)で作成していく方法をお伝えしていきます。

この記事はこんな方におすすめ
  • ブロガーとして開業届を出したいけれど、書き方がわからない
  • まだ届けは出さないけれど、書き方を念のために知っておきたい
  • お金をかけずに個人事業の開業届を作成・提出したい

ブログで食べていくんだ!」と決めた方の参考になれば幸いです。

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開業届を用意しましょう

まずは開業届を用意しましょう。方法は以下のふたつ。

① 国税庁ホームページからプリントアウトする

A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

こちらの国税庁のホームページ内に『個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)』があります。

そちらをクリックすると、書き込みができるPDFファイルが開けます。

これを白紙のまま印刷して手書き※してもいいですし、パソコン上で書きこんでから印刷してもOKです。

※提出には原本と控えの2通が必要。

白紙のまま印刷して手書きする場合、❶記入後にコピーするか、❷手書きで2通作成するかして控えの分も用意するのを忘れずに!

② 最寄りの税務署の窓口で用紙をもらう

最寄りの税務署に行けば、窓口で開業届の用紙をもらうこともできます。

最寄りの税務署がどこか分からない場合には、以下の国税庁のホームページで郵便番号や住所、あるいは地図から最寄りの税務署を調べることができますよ。

国税局・税務署を調べる|国税庁
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書類に必要事項を書き込んでいきましょう

開業届が手元に用意できたら、さっそく書き込んでいきましょう。

❶~⓰まで順番に見ていきますので、お手元の用紙を見ながら記入してみてくださいね。

個人事業の開業・廃業等届出書の書き方(開業編)

❶納税地を管轄する税務署名

ここには、納税地を管轄する税務署名を記載しましょう。 納税地は「住所地」「居住地」「事業所等」から選ぶことができます。

国内に住所を有する場合 住所地            
国内に住所を有せず、居所を有する場合居所地
国内に住所及び居所を有せず、
事務所等を有する場合
事務所等の所在地
より詳細な情報は国税庁のホームページをご参照ください。

わたしは、自宅でブログを書いていて、どこかに事務所を借りる予定もないので、自宅の住所地を記入することになりそうです。

自分の住所地を管轄する税務署がわからないときは、上記の国税庁のホームページから最寄りの税務署を検索してみてくださいね。

❷本書面を税務署に提出する日

ここには、開業日ではなく、この書面を税務署に提出する日を記入します。

❸納税地の住所と電話番号

❶で選んだ納税地の住所を記入します。

たとえば、いまの住所を納税地として申請するのであれば、「住所地」にチェックをつけて、自宅の住所連絡のとれる電話番号を記入します。

わたしは固定電話をもっておらず、携帯電話の番号だけになるので税務署の方に尋ねてみましたら、とくに問題ないとのことでした。

❹納税地以外の住所

自宅とは別に仕事場用としてマンションを一部屋借りている場合には、❸にマンションの住所を記入し、❹に自宅の住所を記入します。

自宅も職場も同じであれば、❹に住所の記入は不要です。

❺❻氏名、生年月日

氏名、生年月日を記入します。

❼個人番号

個人番号とは、マイナンバーの番号です。個人の場合、12桁の番号を記入します。

いまのところ(2024年5月現在)、マイナンバーカードの所持は義務ではありませんので、番号を書いていなくても受けつけてもらえます。

❽職業

ブログを書くことをメインの職業として登録したい場合、「執筆業」か「文筆業」または「ライター業」と記入するといいですよ。

意味はそれぞれ、以下のとおりです。

  • 執筆:文章を書くこと。筆をとって文字を書くこと。
  • 文筆:筆をとって詩文を書くこと。そういう仕事。
  • ライター:書き手。著作家。

ほとんど同じなので、どれでも変わりないと思いますが、ネットで検索してみたかぎりにおいては、ブロガーとして届け出をする人は文筆業を選ぶ方が多い印象ですね。

なぜ、この3つの肩書が良いかというと、この3つの肩書は法定業種に含まれていないからです。

法定業種に含まれていない=個人事業税の課税対象外(個人事業税を払わなくていい)

東京主税局|個人事業税の法定業種と税率

ただし、業務内容によっては、課税対象である「請負業」や「デザイン業」「代理業」「製造業」などと判断され、課税対象となってしまうケースがあります。

自分が行った業務の内容が課税対象外なのかどうかわからない、という場合は、管轄の税事務所に尋ねてみてくださいね。

❾屋号

屋号というのは、お店や事務所の名前など、個人事業主が事業で使用する名称のことです。

〇〇shopとか、△△工房とか、□□事務所とかですね。

あるいは、ペンネーム(筆名)を登録するのもOK。本名ではなく、ペンネーム(筆名)で活動する人はこちらを登録することもできます。

ただ、会社法人とちがって、個人事業では屋号は絶対に必要というわけではないので、屋号なしでも問題なく受けつけてもらえます。

❿届け出の区分

事業主になるのだという強い意志を抱きつつ、『開業』にチェックしましょう。

新規開業で、誰かの事業を引き継いだわけではない場合、その下の住所と氏名の記入は不要です。

⓫所得の種類

事業所得』にチェックします。

⓬開業・廃業等日

ここには、開業した日(実際に事業を開始した日)を記入します。

実際に事業を開始した日というのは、たとえば、お店を開いた日必要な資格を取得した日ブログの初収益が出た日などなど。自分で自由に決めて問題ありません。

ただし、開業届は事業開始日の1か月以内に出すようになっています。その点だけ、ご注意ください。

⓭開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

青色申告にはいろんなメリットがあるのですが、なかでも魅力的なのは最大65万円の控除。

65万円の利益が出ても、その分は税金が課されない……ってコト⁈

ほかにも青色申告には『別生計の家族への給与が経費になる』とか『最長3年間赤字が繰り越せる』などの特典が盛りだくさんです。

この青色申告による優遇を受けたいのであれば、『青色申告承認申請書』の【】にチェックを入れたうえで、一緒※に青色申告承認申請書を提出する必要があります。

開業届と一緒に提出することができなければ、❶開業から2か月以内か、または❷青色申告をしようとする年の3月15日までに提出してくださいね。

A1-8 所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

複式簿記が必要】なので、めんどくさいっちゃめんどくさいのですが、わたし自身はそれを加味しても、青色申告にしておくメリットの方が大きいかなぁ、と思いました。

会計ソフトを使うか、税理士に頼むか。最近では自分で青色申告をする方法を税理士さんが解説するユーチューブ動画もあるので、頑張れば自分で書類を作ることもできそうです。

なんだか難しそう……。青色申告できるかどうかわからないよ

という場合でも、青色申告承認申請書を提出したとしても「やっぱり簡単な白色申告で済ませたいから白色申告に変更!」というのも可能とのことなので、、 とりあえず開業届と一緒に提出しておくと良いですよ。

年に約1~2万円会計ソフトに払っても、それで65万円の控除が受けられるなら良いですねぇ

一方、消費税の課税事業者選択届出書の方は、消費税の免税事業者があえて課税事業者になる、というものですが、新しく開業する場合には関係ないので、ひとまず【】にチェックで問題ありません。

⓮事業の概要

職業欄に記入した事業の内容について、より具体的に書いていきます。

ブロガーの場合、

  • インターネット関連の記事作成業務
  • インターネット関連のライティング業務
  • ブログの記事作成やWEBサイトの運営
  • Webサイトコンテンツ記事の執筆

などと記入するといいかと思います。

⓯給与等の支払の状況

従業員を雇用する予定がある場合に記入します。

誰も雇用せず、ひとりで開業するのであれば空白でOK。

⓰関与税理士

本書面を作成している時点で、特定の税理士さんに税務処理をお願いすることが決まっている場合には、その税理士さんの氏名などを記入します。いなければ記入不要です。

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原本1通+控え1通の2通を用意しましょう

冒頭でお伝えしたとおり、開業届には原本と控えの2通が必要になります。

パソコンで入力した場合は、印刷すれば控えも一緒に2枚印刷されますが、手書きの場合、自分で用意しなくてはいけません。

手書きしたものをコピーするか、まったく同じように記入した控えを作りましょう。

開業から1か月以内に、最寄りの税務署へ

開業届の原本と控えが用意できたら、最寄りの税務署に提出します。

  • 税務署の窓口に持参する
  • 税務署宛てに郵送する(※返信用封筒を忘れずに)

のどちらの方法でも大丈夫です。

なかなか忙しくて提出に行けないという人は、郵送した方が手っ取り早いかもしれません。

ただし、郵送する場合は、控えを返送してもらうための返信用封筒(自分の住所を記載し、必要な切手も貼付したもの)を忘れずに同封するようにしてくださいね。

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今日からあなたも個人事業主!

ご記入、おつかれさまでした。無事に開業届は出せそうでしょうか?

開業届の提出がすめば、あなたもわたしも個人事業主!

なんだかワクワクしますね☻☻

おたがいブログ収益化を目指して頑張りましょうね!

それでは、また☻

\ 2024年9月追記:開業届提出してきました☻ /
開業届、提出してまいりました!

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